賃貸物件の修繕費

自己資金

皆様、こんにちは ラクサスの池邊です。                       
私事ですが、先日引っ越しをいたしました。

 

賃貸物件の入退去時には室内の修繕費がコストとして必要になります。当然、不動産投資を始めていただいたオーナー様にもコストとしてこの修繕費が掛かってくる訳ですが、誰がどれくらいの費用を負担しなければならないのか?

 

今回は退去時の修繕費についてご紹介させていただきます

 

 

1.賃貸物件の修繕費とは

不動産投資は入居者があっての投資商品です。

入居者が付く、付かないによって不動産投資の成功率が決まると言っても過言ではない程重要な点だといえます。

では、賃貸物件における修繕費とは何なのでしょうか?

オーナー様が賃貸物件の修繕をするタイミングのほとんどが「入居者の退去時」です。次の入居者を迎え入れるには部屋を綺麗な状態に戻さなければいけません。

清掃業者に依頼をする為、費用が発生します

 

入居者には借りた部屋を元通りの状態にして返す義務(原状回復義務)があるのですが、入居中に発生した全ての損傷に対して回復義務があるわけではありません。

 

 

2.入居者負担とオーナー負担

入居者負担とする部分

国土交通省が定める現状回復ガイドラインでは「賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗」と定めています。

入居中に過失や故意によって生じた損傷が入居者負担となってきます。

 

退去時に掛かってくる入居者の修繕部分として以下のものがあります。

 

・床、天井、壁についたカビやシミ(結露、飲み物の拭きこぼし、タバコのヤニ等)

・手入れを怠った風呂、トイレのカビ

・手入れを怠った換気扇やコンロの汚れ

・引っ越しや模様替えの際にできた傷

・落書きや釘穴、ネジ穴等故意的な物

・鍵の紛失

 

オーナー負担とする部分

現状回復ガイドラインでは「賃借人の通常の使用により生ずる損耗」と定めています。

 

・家具の設置による床やカーペットのへこみ、  

 設置跡

・経年劣化による設備機器の故障

・日照など自然現象による畳、フローリングの 

 色落ち

・フローリングのワックスがけ

・エアコンの洗浄

・鍵の交換

 

 

国土交通省から一部抜粋

(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf)

 

 

 

3.修繕費相場

弊社でご紹介している物件の多くは1R1LDKのものになっています

もちろん入居者の居住年数にもよって修繕費負担の割合は変わってきますが、クリーニングの相場は15000円〜40000円程となっておりそこに経年劣化によって壊れた設備の修理費が別途オーナー様に掛かってくるイメージになります。

修繕が不十分だと空室リスクの増加や入居後のトラブルに発展する可能性もあります。

 

 

まとめ

今回はオーナー様が不動産投資を始めた際に掛かってくるコストの一つとして入退去時の修繕費についてご説明させていただきました。

私自身引っ越しを経験した際に、改めて不動産投資を始めたオーナー様が直面する負担の部分を身をもって再度知ることができました。

日常の中で学ぶ事によって、より具体的にお客様にとって不安のない不動産投資を提案できると思います。

お客様目線での疑問点や不安点を解消できるよう努めてまいります。


ライフコンサルティング事業部

池邊克真

Katsuma Ikebe ラクサスマネジメント株式会社/ライフコンサルティング事業部
兵庫県出身。
自身の成長を短期間で感じられる会社の仕組みに共感した事と、
それに伴いお客様の生活をより豊かにする為のサポートが出来る魅力ある仕事という点に惹かれた為入社を決意。
仕事とプライベート時間のメリハリをしっかり付け、休日には外食を楽しんだり、最近はゴルフも始めたそう。
世界に通用する紳士たれ。その言葉を胸に、
会社の基盤となり皆様から目標とされる人物になる為、日々真摯に仕事と向き合っている。


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