確定申告とは?
一般的に、確定申告とは租税に関する申告手続きを意味します。1月1日~12月31日までの間で発生した所得を税務署へと申告し、納税するまでの一連の流れをまとめて「確定申告」と呼びます。確定申告は、年に1度、対象となっている人は必ず行わなくてはなりません。なお、確定申告の期間は所得があった年の翌年2月16日~3月15日です。対象の日にちが土日の場合は翌営業日となります。例外として、2020年は新型コロナウイルス感染拡大の状況を受けたため、4月16日までに申告期限が延長されました。
ほとんどの会社員や公務員は、所属先の経理担当者が年末調整を行ってくれています。給料から所得税を差し引かれたうえで、納めてもらっているため、原則自分で確定申告をする必要はありませんが、例外もあります。それでは、どんな人に確定申告が必要なのか?を確認しましょう。大きく分けて3パターンあります。
①給与の収入金額が2,000万円を超えている場合
年間の給与収入が2,000万円以上あると、会社員でも確定申告をしなくてはなりません。
②給料以外の所得が20万円以上ある場合
1つの会社から給料を源泉徴収でもらいながら、不動産投資や株式など所得が20万円を超えている場合も確定申告の対象です。ただ、特定口座源泉徴収ありの場合は確定申告が不要です。給与所得や退職所得も対象から外されています。そのほか、一定以上の公的年金や個人年金を受け取っている人も確定申告の対象です。
③給与が2か所以上からあり、年末調整されない給与が20万円以上の場合
複数の会社から給料をもらっている人も、確定申告をすることがあります。年末調整されなかった給与額と、そのほかの所得が年間20万円を超えれば確定申告しなければなりません。そのかわり、給与の合計から所得控除の合計を引いた結果、150万円以下になって、各種所得金額の合計も20万円以下ならば申告は不要です。なお、そのほかの所得、各種所得金額に給与所得、退職所得は含みません。退職所得でも、外国の企業から受け取った場合など、源泉徴収されなかった分は確定申告の対象です。
①ペナルティが発生する
通常は、懲罰が科せられます。「無申告加算税」といって、申告しなかった分のペナルティを支払わなくてはなりません。納税額に対して50万円までは15%、50万円を超えるケースでは20%の無申告加算税が発生する決まりです。また、遅れて納税する場合にも延滞税が生じます。延滞税は納期限の翌日以降は7.3%、2カ月以上経過したら14.6%と負担が大きい傾向です。
②重加算税
さらに、悪質な隠ぺいや偽装が発覚すると「重加算税」を支払うこともあります。確定申告をしていた場合の重加算税は、35%で無申告なら40%です。いずれもかなりの額となるので、確定申告は正しく行いましょう。
青色申告と白色申告の2種類があり、違いはいくつかあります。
まず、青色申告に比べて白色申告のほうが帳簿の作成が簡単です。白色申告の帳簿形式は単式簿記なのに対し、青色申告は複式簿記と呼ばれるやや複雑な形式となっています。また、白色申告の場合、帳簿の保管義務はありませんが、青色申告の場合は7年間保管しなければなりません。青色申告の最大のメリットである65万円の控除は、白色申告では受けることができません。その他にも、青色申告では経費で認められるものが多いのに対し、白色申告では経費として認められるものが限られています。また、純損失の繰り越しは青色申告をした人のみ受けられる特典で、白色申告では受けられません。
青色申告ができる人は以下のとおりです。
※下記に当てはまらない場合は白色申告します。
不動産所得がある人
不動産所得は、不動産の賃貸による所得が事業規模となっていることが条件です。つまり、マンションやアパートを1棟運用したり、区分マンションを10戸運用している場合です。逆に区分マンションを3~4戸でしたら事業規模にはならない為、副業規定にも当てはまらず白色申告で充分ということになります。また、動産の売買によって生じた所得は、青色申告の対象からは外れます。
事業所得がある人
事業所得とは、農業・漁業・製造業・小売業・サービス業などで生まれる所得のことを指します。その他、フリーランスもこれに当てはまります。
①ふるさと納税
5自治体までは特例が利用可能直接的な節税ではありませんが、税金をお得に活用できる「ふるさと納税」を紹介します。ふるさと納税は、全国の自治体から選んで寄付をすると、寄附金控除の適用が受けられる制度です。実質の自己負担額は2,000円で、自治体からは寄付額の3割程度のお米や肉、魚といった返礼品がもらえるため、人気を集めています。 控除額の上限は所得額によって異なりますが、簡単に試算できるインターネットサイト等もあるので利用すると良いでしょう。寄付する自治体が年間で5つ以内であれば、寄付をする時に「ワンストップ特例制度」を申請することで、確定申告で手続きをしなくても控除を受けられます。ただし、6つ以上の自治体に寄付した場合には、税務署に確定申告をする必要があるため注意が必要です。
②iDeCo
掛金の全額が所得から控除されます。今後さらに注目を集めそうな制度が、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」です。iDeCoは、掛金を自分で選んだ投資信託などで運用し、将来に老後資金として受け取る制度です。掛金は基本的に全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除の適用)され、運用時や受取時にも税制上の優遇措置が受けられるというメリットがあります。勤めている方であれば年末調整で手続きができますが、初回の掛金の引き落としが10月以降になる場合、その年は払込証明書の交付が年末調整の時期に間に合わないため、自分で確定申告をしなければなりません。 今までは加入できる人が限られていたiDeCoですが、2022年からは法改正により、企業型確定拠出年金に加入している人や、60~64歳の人でも加入しやすくなります。
③住宅ローン控除
1年目に確定申告が必須となります。節税効果が大きいのは「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)です。住宅ローンを組んだ際に、ローンの年末残高に応じた金額が所得税から控除されます。一般住宅の場合は年末残高(上限4,000万円)の1%が10年間控除され、さらに2019年10月以降に購入した場合は控除期間が3年間延長されます。 住宅ローン控除は税額控除ですので、所得税額を超えない限りは、上記の控除額全額がそのまま節税額となります。会社員や公務員であれば、2年目以降は年末調整で手続きできますが、1年目は確定申告をする必要があります。
④医療費控除
出産にかかった費用もその対象に1年間の医療費が10万円を超える場合には、「医療費控除」を受けることができます(確定申告が必要、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた分が控除の対象)。たとえば女性の出産費用であれば、1年で支払った医療費から、出産育児一時金などで補てんされた金額と10万円を引いた分が、控除額となります。対象となる医療費は、妊娠と診断されてからの定期検診や通院費用、病院に支払う入院中の食事代などが含まれます。実家で出産するために帰省する費用などは、対象となりません。 年間の医療費がそこまでかからなかった場合は、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例があります。一定の健康診査や予防接種などを行っていることが条件で、指定の「スイッチOTC医薬品」の購入額が1万2,000円を超えた分(上限8万8,000円)が、所得から控除されます。皆さんがいつも使っているような頭痛薬や胃腸薬も対象になっているかもしれませんから、常備薬であればその年にまとめ買いしておくというのも一つの手です。医療費控除をできるだけ多くするためには、病院の領収書や、ドラッグストアのレシートをまとめて保管しておくということも大切です。
さまざまな節税できる手段がある中で、知っているものと初めて知るものがあったかと思いますが、税金に対する負担が高い方ほど節税対策を上手に使って税負担を減らしていきましょう。
その中でも不動産投資は確定申告を行う事によって、所得税の還付と住民税の減税をすることができます。年に一度の確定申告も1人のお客様に対して1担当制となっておりますので、申告に必要な書類準備ややり方など全てサポートさせて頂きます。また、他にもふるさと納税やMHの住宅ローン控除等の確定申告も一緒に出来ますので一人では手間がかかりやすい申告もスムーズに行う事が出来ます。
現状利用している運用や制度、保険等も含めてお客様に合わせて不動産運用のご提案をさせて頂いております。何かお手伝いできることがあればご気軽にご相談下ささい。
ライフコンサルティング事業部
石井直子
神奈川横須賀市出身。
社会人になってからは神奈川県の化粧品工場で品質管理、百貨店の美容部員として勤め、現職で東京へ。
化粧品業界とは別の業界に挑戦したいと思い、兼ねてから興味のあった不動産業界を選び、今の投資用不動産の営業へ転職。
全くノウハウや経験のない状態からのスタートだった為、日々新しい仕事に奮闘しつつも顧客を増やし新しいことへの挑戦をしている。
趣味はカフェ巡りで東京の土地や街並みを勉強中。