【不動産による相続税対策】

税金

あなたはもし自分が亡くなった時、その遺産をどうするか考えたことはあるでしょうか?
今現在あなたが所有している現預金、土地・家、貴金属品などなどこれらは全て配偶者、子供、または親や兄弟姉妹に
受け継がれていきます。
その引き継ぎの際には相続税というものがかかってくるわけです。

今回はその相続税について、不動産がかなり有効的である事について述べていきます。

*税率

まず初めに相続税の税率についてです。

1000万円までは10%

3000万円までは15%

5000万円までは20%

1億円までは30%

2億円までは40%

3億円までは45%

6億円までは50%

6億円を超えると55%の税率がかかってきます。

つまり、資産が多ければ多い人ほど、より多くの税金がかかってくる為、せっかくの資産が勿体ないわけです。


*不動産が有効的な理由

不動産の場合、相続時には時価単価ではなく相続税評価額で評価を受けるため、現金よりも
納付しなければならない相続税額を抑えることができます

それに、賃貸を目的としている不動産の場合は物件の評価額というのは下がる為、
さらに相続税対策としての効果を発揮するわけです。


*不動産投資が相続税対策になる理由

不動産投資を始める際、基本的には金融機関から融資を受けるのが一般的です。
最終的には現金が不動産に変わるためです。その結果以下のような節税効果を期待できます。

相続するときの評価額

土地:実勢価格の80%程度

建物:実勢価格の70%程度

例えば、現金1億円を相続する場合、相続税の課税対象は額面通りの1億円のままですが、この1億円を土地に置き換えると
8000万円の評価額になるので、2000万円の減額効果があるわけです。

建物は実勢価格の70%程度に評価が下がるので、
例として現金1億円で土地7000万円、建物3000万円購入した場合評価額は次の通りです。

土地の相続税評価額・・・7000万円×80%=5600万円

建物の相続税評価額・・・3000万円×70%=2100万円

合計で7700万円となり、相続税評価額を2300万円も引き下げられるので、現金から不動産に変える事で
十分な節税効果を期待できます。

それに加えて、人に貸している不動産はこれよりも相続税評価額を30%の控除が可能になるのです。
さらに、200平米以下の場合は小規模宅地等の特例が適用され、さらに評価額が50%になり、半分になるのです。

※小規模宅地等の特例
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/process/09/ 参照。

これによって現金と対するとワンルームマンションは30%程度の評価額となり、
相続税の課税対象となる金額の総額が大きく下がるのです。
ワンルームマンションのメリットはこれだけではなく、戸建物件よりも入居者が見つかりやすいという点や、物件の管理費用が少額、
売却しやすいといった点があるので、ワンルームマンションであることが重要なのかもしれないですね!

*まとめ

相続税は累進課税に値するものなので遺産が高額になればなるほど税金はより高くなってきます。
将来、あなたにとって大切な人が相続税で負担を抱えてしまうまえに、いまの現預金の一部を
不動産投資に当ててみても非常に面白いのではないでしょうか?

弊社では幅広いお客様に対して不動産投資の総合コンサルティングを行なっています。
少しでもご興味、関心がある方はお気軽にお声掛けください。

 

ライフコンサルティング事業部

長尾凌太



Ryota Nagao ラクサスマネジメント株式会社/ライフコンサルティング事業部
青森県五所川原市出身。
座右の銘は『自分が自分であることを誇る そういう奴が最後に残る』
周りの人と差をつけ、自分の人生を変える為に新卒入社。
幼少期から14年間野球に打ち込んできたことで得た、忍耐力・継続力を武器に毎日奮闘。
将来はラクサスの中心人物になること。
休日の過ごし方は美味しいご飯屋さんを探すこと。
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