債権を保全するために、債務者(または物上保証人)の所有する不動産に対して設定する担保権のことです。
この場合、債権者を「抵当権者」、債務者(または物上保証人)を「抵当権設定者」といいます。
債務者により債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売にかけ、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができます。
債権を保全するために、債務者(または物上保証人)の所有する不動産に対して設定する担保権のことです。
この場合、債権者を「抵当権者」、債務者(または物上保証人)を「抵当権設定者」といいます。
債務者により債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売にかけ、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができます。