ふるさと納税と不動産投資

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ふるさと納税と不動産投資

 

確定申告シーズンになるとふるさと納税はやったほうがいいですか?というご質問をいただくことが多くなります。
「やったほうがいいと思います」とお伝えしてはいますが、その内容をきちんと理解されることが重要です。
そこで今回はふるさと納税の是非をご自身で判断できるようになっていただけるよう、内容と注意点などをお伝えしていきます。

 

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。
手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
あなた自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。

 

メリット

税金の控除を受けられる

所得に応じた上限の範囲内であれば、次の通り税金から控除されることになります。

所得税から控除される金額

①(ふるさと納税額-2000)×所得税の税率

 

住民税から控除される金額

②(ふるさと納税額-2000)×10

③(ふるさと納税額-2000)×(100%10%-所得税の税率)

 

上限の範囲内であれば①から③の合計額が、ふるさと納税額から2000円を控除した額になります。

 

返礼品を受け取れる

多くの方がイメージしやすいメリットである返礼品。

ふるさと納税を行うことにより、地域の特産品などの返礼品が受け取れます。

上限内でのふるさと納税をすることが出来れば、2000円の負担で自治体からの返礼品を受け取ることが出来ます。

不動産所得がある場合の上限額

不動産投資をしているケースでふるさと納税の上限額はどのように変わるのでしょうか。

計算方法など2つのポイントを説明していきます。

 

給与所得と不動産所得を合算して計算される

ふるさと納税はメインの給与所得だけでなく、副業の給与所得や事業所得、不動産所得といった所得を合算して計算します。上限額の計算をするときは、合算することを覚えておきましょう。

 

不動産所得がある場合は上限額が高くなる

ふるさと納税で控除できる税額は、寄付をした年の所得に応じて算出される住民税と所得税の金額によって異なります。納税額が多いほど、上限額も高くなります。

不動産所得がある場合、不動産所得と給与所得を合算した所得額をもとに住民税と所得税が計算されるので、納税額が上がり、ふるさと納税の上限額が高くなる可能性は高いでしょう。

 

不動産投資で赤字申告している場合

一方で不動産投資を始めた初年度は、初期費などが多くかかって不動産所得がマイナスとなる可能性もあります。不動産投資が赤字の場合、ふるさと納税にはどのような影響があるのでしょうか。赤字を出した場合の問題点と対処法について解説します。

 

上限金額が減る可能性も

ふるさと納税の上限額は、給与所得と不動産所得の合計額によって変わります。不動産所得が赤字の場合、給与所得からマイナスの不動産所得が引かれるので(損益通算といいます)、損益通算した結果の金額が所得となり、所得が減る形になります。課税対象となる所得額が少なくなると納める税金も低くなりますが、ふるさと納税の上限額にも影響が及ぶ可能性があります。

給与所得だけを念頭においてふるさと納税の上限額をシミュレーションしていると、想定していたふるさと納税の上限額をはみ出て利用してしまい、上限額を超えた分は純粋に寄付することになるかもしれません。

 

不動産投資をしている場合は確定申告が必要

不動産投資をしている場合は、確定申告が必要です。そのため、後述しますが「ワンスストップ特例制度」は使えず、確定申告が必要となります。

 

確定申告で税金の控除・還付を受ける

不動産投資をしている人がふるさと納税による税控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告とは、11日から1231日を1年間とし、年間の所得金額を確定して申告・納税する手続きです。

 

ふるさと納税で確定申告が必要な人は?

ふるさと納税を利用している人の中で確定申告が必要な人は、以下の条件に該当する人です。

 

  • 給与収入が2,000万円を超えている
  • 6つ以上の自治体にふるさと納税を行った
  • 給与所得を2つ以上の会社から得ている
  • 個人事業主
  • 住宅ローン控除を受けている
  • 不動産所得がある

 

例えば「5つの自治体にしか寄付していないからワンストップ特例制度が使える」と思うかもしれませんが、不動産投資によって確定申告をすると、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」による申告は無効となります。確定申告によってふるさと納税の控除をうけることになります。

 

ふるさと納税の注意点

ふるさと納税を利用する場合の注意点を解説します。

 

返礼品は一時所得になる

ふるさと納税の返礼品は「一時所得」として課税対象とみなされます。一時所得に分類される所得は、返礼品以外にも競馬や競輪といった公営ギャンブルの払戻金、保険の一時金や満期返戻金などが該当します。

一時所得は年間50万円まで非課税なので、ふるさと納税以外の一時所得がなければ課税対象にはなりませんが、50万円を超える場合には忘れずに確定申告に入れておきましょう。

 

まとめ

ふるさと納税は任意の自治体に寄付をする代わりに、住民税や所得税の控除・還付を受けられる制度です。また、寄付をした自治体から希望する返礼品を受け取れるため、多くの人が活用しています。

不動産投資をしている場合には、ふるさと納税の上限額が高くなる傾向にありますが、不動産収入は変動することもあるので、総所得金額を予測・把握しながら利用しましょう。

ふるさと納税制度の特徴や注意点を理解したうえで、賢く利用しましょう。

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ライフコンサルティング事業部

染谷 雄太

Yuta Someya コラムをご覧いただきありがとうございます。初めまして。私ラクサスマネジメント株式会社の染谷雄太と申します。
私は不動産投資に関して、悩みや不安を抱えた方々のご相談を受けるコンサルティング業務を行っています。
オーナー様が抱える不安点・疑問点に誠実に向き合い、少しでも安心して頂けるように日々奮闘中です。
空き時間を見つけては趣味のサウナ・ゴルフ・フットサルなど汗を流しております(笑)。
常にオーナー様に寄り添うことを意識し、信頼して頂けるパートナーになる為これからも精進致します。
将来の資産形成について、些細なご相談もお気軽にお問い合わせくださいませ。

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