投資を目的とした物件を住宅ローンで融資を受ける事はできません。
仮に不正に住宅ローンを利用し投資用物件を購入しそれが金融機関に暴かれた場合どうなってしまうのか、今回は危険性やリスクについてお話いたしします。
2018年9月、本来は本人もしくは親族の居住用物件の購入にしか利用できない住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」が、投資用物件に不正利用されている事例が発覚しました。
特定の住宅販売会社・不動産事業者が関与しており、調査対象となった事例は113件。
悪質なケースでは、不動産会社が物件価格を水増しして融資を引き、オーナーの個人的な借金返済などに充当していた事例もありました。
投資用物件に住宅ローンを利用することが契約違反になるとは知らず、不動産会社のうまい口車に乗せられて契約してしまったオーナーも多かったようです。
一括返済を求められたオーナーの中には、自己破産に陥った人もいます。
こうした悪質な事例から自分を守るには、自らしっかりとした知識を持たなければなりません。
何か不明な点やおかしいと思うことがあったら、契約を急がず、金融機関に相談してみましょう。
住宅ローンは投資用ローンに比べ低金利で融資を受けられる。
住宅ローンは、本人もしくは親族が住むための居住用物件に利用されるものです。
住宅は生活に必要不可欠なものであるため、さまざまな属性の人が購入できるよう、金利がかなり低く融資を受けられます。
逆に不動産投資ローンは、事業用ローンの一種です。
家賃収入が返済原資となるため、空室などによる収入減少リスクなどを考慮して、金融機関は比較的高い金利を設定します。
赤字や破綻などの万が一のケースに備える必要があるからです。
住宅ローンには投資用ローンにはない優遇がある
住宅の購入が増える事により日本にとって大きな経済効果をもたらすという考えから、国は景気刺激策として住宅購入を推奨しています。
そこで導入された優遇制度の1つが「すまい給付金」です。毎年のローン残高の1%分を、10年間所得税から控除するという減税制度で、住宅ローンにのみ適用されます。
このように、住宅ローンの方が返済の負担が軽くなり、税制優遇もあることから、住宅ローンを使って不動産投資をしようとする不正利用が多発しているのです。
郵送物が届かない
住宅ローンで購入した物件は本来自分が住むための住居ですので、住民票は新しい住所に移動するはずです。
しかし住宅ローンを利用して購入した物件を貸し出している場合、そこには他の入居者が住んでいます。
金融機関が住宅ローン利用者宛に何らかの郵送物を送ったとしても、郵便物不着として金融機関に差し戻され、調査が入る可能性があります。
不動産事業者に対する調査
担当の不動産事業者や営業マン自体が、率先して住宅ローンの不正利用を行っているケースがあります。
何らかのきっかけで不正利用が発覚した場合、その事業者が持つ物件について全件調査となり、自身の不正利用が発覚してしまう可能性があります。
一括返済を求められる
投資用物件に住宅ローンを不正利用した場合、契約違反と判断され、金融機関から一括返済を求められることが一般的でしょう。それまでの契約通り分割で住宅ローン返済をすることは認められず、一括で返済しなければなりません、また一度このような事があると今後の融資に影響も出てしまいます。
このような不正利用を当たり前のように斡旋する営業マンも一部いるのが事実です。
数字の部分ではお得に感じると思いますが、大きなリスクがあり絶対にやってはいけません、その為にはしっかりと知識を付け、分からない事や不安な部分はしっかりと信用のおける営業マンに相談する必要があります。
仮にこう言った不正利用の可能性があるご紹介をされているか不安な場合は弊社にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
ライフコンサルティング事業部 小田野正義
初めまして。ラクサスマネジメント株式会社の小田野正義と申します。
私は沢山の方々に不動産投資を通して、その人の人生をより豊かなものにして頂く為にお客様に寄り添った提案、サポートを心がけております。
休日は和食屋巡りやゴルフなどをしております。
不動産投資に関して知識がない方、既に運用をされている方、現状様々な方がいる中でその人のご状況、将来像に寄り添ってお話をさせて頂きますのでどんなご相談でもお気軽にお問い合せ下さい。