自分が住みたいと思った時や家族が部屋探しをしている時など、
投資用マンションに住むことを選択肢として考えたことがある方はいるのではないでしょうか。
将来、自分が住むことを前提として、マンション投資を始めようとしている人も中にはいらっしゃると思います。
今回のコラムではマンション投資において、自分で住むことが可能なケースをご紹介致します。
結論から言えば、投資しているマンションに自分で住むことはできます。
ただし、自分で住むことができないケースや、リスクなども存在します。
投資用マンションに自分が住むことができるのは、以下のようなケースです。
・不動産投資ローンを完済している
マンション投資を始める際は、不動産投資ローンを借りるのが一般的だと思います。
この不動産投資ローンを完済しているのであれば、そのマンションに自分で住む事ができます。
マンション投資向けの物件は、居住用として十分な設備や仕様を備えています。
特に空いている部屋であれば、すぐにでも引っ越して生活を始めることができます。
・全額自己資金で購入している
区分マンションに投資されている方や、ワンルームマンションに投資されている方の中には、
全額自己資金で負担している方もいると思います。
全額自己資金で購入している場合は、投資用マンションに自分で住んでも問題ありません。
・不動産投資ローンを完済していない
不動産投資ローンを完済していないマンションであれば、自分で住むことはできません。
なぜなら、契約違反になる可能性があるからです。
投資用マンションのローンは、投資用として銀行や信用金庫が貸しているものです。
契約違反となると、最悪の場合はローンを打ち切られてしまうことも考えられます。
ローンの一括返済を求められると、マンションを手放さなくてはいけなくなるかもしれません。
ローンが変更可能かどうか、借りている金融機関に確認することが大切です。
ただし、住宅ローンから別の住宅ローンへの借り換えはと違って、
投資ローンから住宅ローンへの借り換えは基本的に行われていません。
なぜなら、投資ローンは住宅ローンに比べて金利が高いため、銀行にとっては不利になるからです。
「投資用マンションに自分で住みたいが、ローンの返済が残っている」という方は、
繰り上げ返済で早めにローンを返済することをおすすめします。
・入居者がいる
保有しているマンションのうち、特定の部屋に住みたいと考える人もいるでしょう。
しかし、その部屋に居住者がいる場合は自分で住むことはできません。
オーナーであっても退去をお願いするのは難しいです。
なぜなら、借地借家法28条では正当な理由がなければ貸主は借主に立ち退きを要求できないと定めているからです。
一般的にオーナーが自分で住むことは、立ち退きを要求する正当な理由にあたりません。
基本的には入居者が退去するまで待つ必要があります。
ローン返済中でない場合や、返済中であっても金融機関から許可を得た場合は投資用マンションの物件に自分で住むことはできます。
ご自身で住むことによって空室を埋められる、
マンション管理がしやすいといったメリットもあります。
一方で、家賃収入がなくなる点や不動産投資ローンの金利が住宅ローンよりも高いなどのリスクも発生します。
こうしたメリット・リスクを踏まえた上で投資用のマンションに自分が住むかどうかを判断しましょう。
弊社ではお客様に合わせたプランのご提案はもちろん、
現在購入されている投資用マンションにご自身で住むことを検討している方のご相談も承っております。
お気軽にお問合せください。
ライフコンサルティング事業部
小田野 正義
初めまして。ラクサスマネジメント株式会社の小田野正義と申します。
私は沢山の方々に不動産投資を通して、その人の人生をより豊かなものにして頂く為にお客様に寄り添った提案、サポートを心がけております。
休日は和食屋巡りやゴルフなどをしております。
不動産投資に関して知識がない方、既に運用をされている方、現状様々な方がいる中でその人のご状況、将来像に寄り添ってお話をさせて頂きますのでどんなご相談でもお気軽にお問い合せ下さい。