宅地建物取引業者に不動産取引を仲介してもらった時に支払う手数料のことです。
この額には上限があり、売買・交換の媒介・交換の場合は次の金額となります。
・売買代金が200万円以下の時は、売買代金×5%×消費税
・売買代金が200~400万円の時は、(売買代金×4%+2万円)×消費税
・売買代金が400万円以上の時は、(売買代金×3%+6万円)×消費税
賃貸借契約の場合は、貸主と借主の合計が家賃の1カ月分となります。
宅地建物取引業者に不動産取引を仲介してもらった時に支払う手数料のことです。
この額には上限があり、売買・交換の媒介・交換の場合は次の金額となります。
・売買代金が200万円以下の時は、売買代金×5%×消費税
・売買代金が200~400万円の時は、(売買代金×4%+2万円)×消費税
・売買代金が400万円以上の時は、(売買代金×3%+6万円)×消費税
賃貸借契約の場合は、貸主と借主の合計が家賃の1カ月分となります。