物件の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができます。
買戻しの期間は、10年を超えることができません。特約でこれより長い期間を定めた時は、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められません。期間を定めなっかた時はその期間は5年とされます。
物件の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができます。
買戻しの期間は、10年を超えることができません。特約でこれより長い期間を定めた時は、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められません。期間を定めなっかた時はその期間は5年とされます。