共用部分

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きょうようぶぶん
共用部分

区分所有権における次の部分の総称のことです。

1.専有部分以外の建物の部分で、法律上当然に共用となる部分(エントランス、階段など)
2.建物の付属物(電気の配線、給排水施設など)
3.規約により共用部分とした付属の建物(管理室、集会室など)

共用部分の持分は通常、各共有者の専有部分の床面積の割合によって決まります。

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