登記

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登記

不動産登記法第3条にて、次の通り定められています。

登記は、不動産の表示、または不動産についての次に掲げる権利の保存など(保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅をいう。次条第二項及び第105条第一号において同じ)についておこないます。

1.所有権
2.地上権
3.永小作権
4.地役権
5.先取特権
6.質権
7.抵当権
8.賃借権
9.採石権

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