宅地建物取引士
2024.10.01.
採用
不動産業界にも国家資格がございます。
宅地建物取引士というものです。
不動産業界に従事する方であれば取得すべき国家資格のひとつとなっております。
この資格に合格すると、不動産会社で宅地建物取引士として働くことができます。
資格保持者にしか行うことのできない独占業務として法律により決められています。
その独占業務について詳細解説をしていきます。
不動産を取得しようとする人(買主)、借りようとする人(借主)などに「所有者は誰か」「不動産はどのくらいの広さなのか」「登記のこと」「手付金やキャンセルした際の取り決め」など、物件や取引条件に関するさまざまな情報を、契約する「前」に説明します。
これが「重要事項の説明」です。この説明事項が記載された書面を重要事項説明書といい、不動産取引においてトラブルが発生することを防ぐため、必ず宅建士が説明することになっています。
重要事項の説明の内容はきわめて広範囲にわたるため、口頭の説明のみで理解することは簡単ではありません。
そこで、説明内容を記載した書面(重要事項説明書/35条書面)を作成・交付。この書面には、「記載の内容に責任を持つ」という意味で、宅地建物取引士が名前を書きます。この記名をもって、重要事項を説明したという事実の証明になります。
不動産取引における重要書類に記名ができるのも、宅建士のみに許された仕事です。
実際に行った取引について、契約に関わる重要な部分が書かれた書面を「37条書面」と言います。
重要事項の説明が終わり、不動産の取引が成立したら、契約書を作成することになります。契約に関するトラブルを防ぐためにも、きわめて重要な書面です。
この契約書が不動産取引をしたことの証明となりますが、契約書への記名も宅建士のみができる仕事です。契約書の内容をしっかり確認し、問題なく不動産取引を行うためには、宅建士の専門知識が必要なのです。
本来不動産の取引には、不動産の専門的な知識が必要となります。
ですが、不動産業に従事していない一般の方は知らない知識が数多くなります。
そこでお客様には、物件の詳しい説明、取引の重要箇所の説明を不動産業のプロフェッショナルである宅地建物取引士から受け、理解していただき、安心していただいてから契約をして頂きます。
宅地建物取引士をお持ちの方、国家資格を活かした仕事をしたい方
不動産業界にご興味をお持ちの方
皆様からのご応募、お待ちしております。